【最低制限価格入札攻略術】受注率を上げる秘訣

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最低制限価格非公表の入札では、制限価格を下回り失格、もしくは高すぎて受注できない。。。
「こんなものは運だから!数うちゃいつかは当たるだろう。。。」というマインドで入札に臨まれていませんか?

Hayato
Hayato

はい!その発想、そもそも間違っています

事前公表によって行われるクジ引きは「運任せ」でいいのですが、最低制限価格が非公表の入札においては運ではなく、自らの力で勝ち取るべきものなのです!!

今回は、最低制限価格設定の入札において、受注率を上げる秘訣についてにお話していきます。

 

入札における最低制限価格とは

入札には「予定制限価格」「最低制限価格」があります。

予定制限価格とは、発注者が「この案件については、この金額以上びた一文払えないよ」という設計価格のことです。
発注者は業務内容ごとに積算基準があり、予定制限価格の算出を行います。
予定制限価格は全ての案件に対して設定されます。
これがなければ、「缶ジュース1本納品してください。一番安い入札価格が落札です」
といった入札の場合、全社が高額な入札を行えば、1本が5万であったり100万円になる可能性がでてくるからです。(常識的ではないですよね)

一方、最低制限価格は、「安く請け負ってくれるのはいいけど、さすがにこの金額を下回ると何か手抜きされちゃうんじゃないの?」と品質担保の観点から設定される価格の事です。
最低制限価格の設定がある入札においては、その価格を下回った入札を行うと失格となるので注意が必要です。
最低制限価格の設定がない入札では通常通り入札制限価格の範囲内で一番安い金額が落札価格となります。

最低制限価格設定の有無の違いをしっかりと理解しておきましょう

 

最低制限価格を事前に公表している入札

入札前に「本業務の最低制限価格は300万円です」と事前に公表している入札のことです。

事前に公表されているため、多数の会社が最低制限価格で入札を行うので、クジ引きで落札者を決定することになります。
クジ引きの方法は、対象業者によるアミダくじやガラガラ抽選などで行われます。
また最近では、電子入札により入札会場への出向きが不要となったので、電子くじによる抽選が行われることが一般的です。

 

最低制限価格率を事前に公表している入札と対処法

最低制限価格とは、入札前に「予定制限価格の●%が最低制限価格となります」と事前に公表される入札方式です。

この場合、予定制限価格は公表はされず、入札者はその割合に基づいて入札金額を設定します。
(予定制限価格と最低制限価格率を公表するのであれば、最低制限価格を公表しているのと同じですよね。)

対処法

最低制限価格率を公表されている場合、取るべき行動は一つです。それは、予定制限価格を算出することです!

予定制限価格を算出するには、設計等業務標準積算基準書設計業務委託等技術者単価を参考にし、それらを正確に積み上げる(積算する)必要があります。

 

最低制限価格設定の有無のみを事前に公表している入札と対処法

最低制限価格設定の有無のみを公表している入札です。

最低制限価格設定が「有り」とだけ公表されている入札において、最低制限価格が明示されることはありません。

入札金額がその金額を下回ると失格となるため、積算に自信がない場合には過度な値下げには注意が必要です。
逆に高額すぎると他社に落札されるリスクもあり、結局は「運任せ入札」と見られるかもしれません。

対処法

このタイプの入札においては、予定制限価格を正確に算出しても、最低制限価格率がわからなければ意味がありません。

最低制限価格率を算出するためには、過去の入札結果記録を参照することが重要です。
各官公庁の情報公開コーナーやウェブサイトで過去の入札結果を閲覧できる場合があります。

例えば、1年前の入札結果でA社が300万円で落札したという情報しか得られない場合、情報が不十分で最低制限価格率を算出することはできません。
このような場合は、該当案件の入札経過表の情報開示請求を行ってみましょう。

自治体によって情報開示の範囲が異なるため、どの程度の情報が得られるかは不確定ですが、情報開示を求めることで、A社が300万円で落札した、という情報の他に、

  • B社が299万円で最低制限価格を下回って失格
  • C社は500万円で有効入札額(失格でも落札でもない価格)
  • D社は501万円で予定価格超過による失格

というところまで分かったとしましょう。
もしここまで分かれば、少なくとも299万円~300万円の間に最低制限価格があり、 また500万円~501万円の間に予定制限価格があったということが分かります。
つまり、最低制限価格率が約60%であったという情報が得られる訳です。

また、過去に何年も継続されている案件であれば、数年に遡って最低制限価格率の傾向を確認しておきましょう。

 

まとめ

最低制限価格設定のある入札は、事前公表されている場合は運任せな入札と言えます。

しかし、公表されていない入札の場合は、積算精度の向上や、過去の入札結果の閲覧を行うことで、
落札の確率を大幅にアップさせることができます。

皆さんも高校・大学受験時に「赤本」という過去の試験問題で勉強されたことがあるかと思います。
過去の傾向から対策を練ることは非常に重要なことです。
ここは手を抜かず、やるべきことをしっかり行った上で入札に臨みましょう。

Hayato
Hayato

正しい取り組みをすれば必ず受注に近づくことができます!!

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